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同棲 贈与について

2年ほど前から同棲をしていて
家賃、生活費は折半して自分の口座から引き落とししています。
個人事業主で自分の収入より多く払っていることになりますが
贈与とはどこまでの範囲になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の要領を得ませんが、おそらく贈与税は関係しないのではないかと推察いたします。

なお、贈与の定義は民法に以下のように規定されております。

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

そうですよね。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月04日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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