手付金が頭金に充当される場合の住宅取得資金控除利用について
今年建設中のマンションを購入した者です。父から1000万円の贈与を受けられることになっており、住宅取得資金贈与が来年も延長される場合は、これを利用したいと考えております。
2023.5 に、建設中のマンション(省エネ住宅)を購入しました(8000万円)。手付金800万円をすぐに用意できなかったため、父に立替払いしてもらいました。
マンションの完成は2024年9月、引渡しは同年11月です。引渡しがあり次第、すぐに入居予定です。
質問1.
もうそろそろまとまったお金ができそうなので、立替払を贈与とみなされないように父に800万円を返金するつもりです。この時の注意点はありますか?(例えば、この日までに返金しなければ贈与とみなされる等)
質問2.
売買契約の覚書では、手付金800万は頭金500万に充当され、残り300万は諸費用に充てられることになっています。残りは妻とペアで住宅ローンです。
2024年に父から非課税で1000万円の贈与を受けるためには、どのような点に注意すれば良いでしょうか?(特に、贈与されたお金を全額住宅取得資金に充てなければならないとの要件との関係で)
2024.9 住宅ローンの引落口座に1000万円を入金してもらう
2024.10 住宅ローン契約締結
2024.12 引渡&入居
これで大丈夫でしょうか?
それとも、完成後直ちに手付金を一旦返金してもらうよう売主に交渉し、1000万円を頭金500万円+住宅ローン繰上げ返済500万円として現実に支払わなければダメでしょうか?
複雑で大変恐縮なのですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
下記回答いたします。
質問1.
もうそろそろまとまったお金ができそうなので、立替払を贈与とみなされないように父に800万円を返金するつもりです。この時の注意点はありますか?(例えば、この日までに返金しなければ贈与とみなされる等)
両者において800万円が立替という認識であれば贈与は成立しませんので、ご準備が出来たタイミングで返金し、立替時と返金時の通帳のコピーやその旨のメモ等を残すなどして税務署に対しても主張できるように証拠を残しておくようにしましょう。
日付要件は特にありません。
質問2.
売買契約の覚書では、手付金800万は頭金500万に充当され、残り300万は諸費用に充てられることになっています。残りは妻とペアで住宅ローンです。
2024年に父から非課税で1000万円の贈与を受けるためには、どのような点に注意すれば良いでしょうか?(特に、贈与されたお金を全額住宅取得資金に充てなければならないとの要件との関係で)
2024.9 住宅ローンの引落口座に1000万円を入金してもらう
2024.10 住宅ローン契約締結
2024.12 引渡&入居
これで大丈夫でしょうか?
それとも、完成後直ちに手付金を一旦返金してもらうよう売主に交渉し、1000万円を頭金500万円+住宅ローン繰上げ返済500万円として現実に支払わなければダメでしょうか?
回答時現在においても住宅取得等資金贈与の非課税が2024年以降も延長されるのは確かではないため、「仮に延長されて例年どおりのスケジュール要件であれば」という前提で下記回答いたします。
全額住宅取得資金に充てなければならないとの要件との関係では、住宅ローン契約の締結前にご相談者様の口座に入金していただき、全額を頭金や取得の対価に充てる必要があります。
契約内容については分かりかねますので売主に交渉の必要性があるかどうかは分かりませんが、現実に全額の支払を行う必要があります。
ちなみに諸費用(仲介手数料等)は住宅取得の対価には当たりませんので非課税の対象外とされています。
ご参考に宜しくお願い致します。
河鍋先生
詳細なご回答を頂き、ありがとうございました。
手付金については、その後売主と交渉したところ、引渡前に一旦父に返却してもらえることになりました。来年に父から贈与を受けた後、改めて頭金として売主に支払うことにします。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年11月06日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。