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金銭消費貸借契約書を書かないで、夫婦間でのお金の貸し借りで贈与とみなされないようにしたい

株式投資のために数百万を夫婦間で銀行口座を通しての貸し借りを検討しています。通帳できちんと貸した、返済済みなどがわかるようにしておけば、税務署から贈与とはみなされないのでしょうか?返済は1か月から2か月くらいです。100万貸したら100万円金利無しで一括返済します。念のため書面にも〇月〇日貸す、〇月〇日返すと記入するします。
毎回、金銭消費貸借契約を作るのも検討しましたが、頻繁にお金のやりとりする場合、
収入印紙の金額が高額な為 躊躇しています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

念のため書面にも〇月〇日貸す、〇月〇日返すと記入するします。


貸し借りの帳簿を作成して、きちんと行えば、贈与といわれることもないと考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月09日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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