夫婦間の通帳移動での贈与税発生について
一昨年に主人の通帳から私の通帳へ一年間合計250万円近く移しており、使い道は投資信託です。主人がするより私が直接したほうがいつでもできるのでという事からですが。その時は深く考えていませんでしたが、夫婦間の通帳移動でも贈与税が発生するという事を知りました。一昨年の事ですが、今全額主人の通帳へ返せば大丈夫でしょうか。また、返す場合、一度に全額返しても、今度は主人に贈与税が発生するという事はないでしょうか、返す場合は通帳振込みで私の名前を残したほうがいいでしょうか。
税理士の回答
贈与税の申告期限である贈与の年の翌年3月15日までに贈与者名義の口座に戻せば、贈与はなかったものと取り扱われますが、贈与が2年前のことですので、2年前のご主人から奥様への贈与と今回の奥様からご主人への贈与と2度の贈与があったものとなります。この理由により、ご主人に返す場合は振込でも現金でも課税上は同様です。
本投稿は、2023年11月09日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。