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離婚の財産分与に伴うローン借り換え時の贈与税

3年前に離婚しました。婚姻中に3000万の住宅ローンを連帯債務で契約し自宅の所有権は共有名義としました。
離婚時の財産分与で夫がそのまま住み続けローンも一人で返済していくことになり、公正証書にその旨を記載し、私の所有権持ち分は譲渡し、私が連帯債務から外れたら所有権移転登記手続きをすると記載しました(連帯債務のローンがある内は銀行の許可なく所有権移転登記できないため)。
この度元夫が単独でローン借り換えをし連帯債務のローンを一括返済し所有権移転登記も同時に行います。
その際に連帯債務のローンの私の返済分を元夫が返済したとみなされて私に贈与税がかかる心配は無いでしょうか。
財産分与に伴うものとして贈与に当たらないと税務署は判断してくれますか。

税理士の回答

 あなたは、住宅のあなたの共有持分をあなたのローン残高相当額で元夫に譲渡したことになります。その共有持分の時価とあなたのローン残高相当額との間に差額がある場合には、その差額は元夫婦の一方から他方への財産分与に当たるものと考えられます。
 離婚に伴う財産分与については、通常は課税の対象になることはありません。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4414 

お早い回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月10日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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