私が管理する子供の名義預金に対して妻からの入金で贈与税はかかるでしょうか。
我が家では、子供(0歳)の銀行•証券口座を名義預金として私が主に管理しています。その場合、妻がその子供の口座に110万円以上を入金すると私へ贈与したとみなされ、贈与税の対象となるでしょうか。
資金移動の目的は、子供への贈与ではなく子供の口座で資産運用するための資金を増やすためです。
お手数ですが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

お子様のお誕生おめでとうございます。
お子様のこれからのことを考え、お子様名義の預金・証券口座をお作りになり、お父様が現金等を贈与し、預金・証券購入を行い、管理なされ始めたのではないのですね。
当然、お子様は管理出来ませんので、お父様が管理されることとなると思いますが、この通帳等(預金・証券等)はお子様のためのものではないのですか。
お子様名義ですが、実質所有者はお父様なのですか。
奥様はお子様名義の口座は実質ご主人のものと認識されているのですか?
いずれにしても、お子様のために入金しているのであればお子様への贈与ですし、実質貴方のものとみるならば奥様からの贈与と判断されます。
早速のご回答を頂きありがとうございました。
内容承知いたしました。
以下、ご回答させていただきます。
この通帳等(預金・証券等)はお子様のためのものではないのですか。
→子供のためなのですが、将来の教育資金を増やすための運用を目的としており、贈与は考えていない次第です。私の口座だけでなく、子供の口座も活用することで効率が上がる運用をしております。
お子様名義ですが、実質所有者はお父様なのでか。
奥様はお子様名義の口座は実質ご主人のものと認識されているのですか?
→主に私が管理しておりますが、妻も同じ口座の預金管理、証券購入を少ない頻度ですがしております。
最後に追加で1点お伺いさせて頂ければと思うのですが、子供の口座に対して妻が管理•運用する目的で妻から入金した場合は贈与の対象とならないでしょうか。
以上、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

「効率が上がる運用」が、どういう事か分かりませんのでお答えできかねますが、お子様の名前を借りた借名預金ということですね。
奥様も、お子様の借名預金と承知の上、実質所有者が貴方であることを認識しながら、お子様名義の口座に入金しているということですね。
税理士から言わせてもらいますと、貴方が亡くなった場合に、お子様名義の預貯金は貴方の相続財産ではない、として財産に計上しないで申告し、税務調査で借名預金であるとして相続税の修正申告を慫慂されるケースになると思われます。
奥様も承知の上、お子様名義の預金通帳に入金されているとなれば、相続対策とも考えられます。
本来、本人、妻、子がいて、相続税対策を考えるとすれば、夫名義の預金等を誰にするかといえば、妻と子名義にしておけば、相続税は課税されないだろうと判断するのではないですか。
奥様も同様と考えられます。
従いまして、ご自分名義以外の預金通帳等に入金されるということは、贈与が発生するということになると思われます。
ご検討下さい。よろしくお願いいたします。
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。
承知いたしました。
本投稿は、2023年11月12日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。