30年以上前の贈与
お世話になります
生活苦しい時に父からお金を貰ったのですが、当時贈与税かかると知らなくて申告しておらず、ネット銀行なので記録も残っていないのですが、今から何かした方が良いでしょうか
ネット記事では、納税した人が、税務署から「時効だからと返金された」という記事を見ましたが、蒸し返さない方がいい気もします。
税理士の回答

過去に生活費として贈与されお使いになられているのであれば、遡って贈与税の課税はできないと思われます。
現在、贈与されたお金が相当額(基礎控除110万円以上)残っているのでしたら、検討の余地があるかと思われますが無ければ問題ないと思われます。
早速のご回答、
ありがとうございました
きっちり管理していないので分かりません。
贈与契約書を作っていないなら、
贈与確認書を作るというアドバイスも見つけたのでそちらも参考にいたします
本投稿は、2023年11月12日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。