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名義預金の贈与税

母が私のために私が子供の時から名義預金をしていました。

学生時代に存在は知らされていましたが、なかなか機会がなく受け取っていませんでした。
10年ほど経ち、コロナ渦中に結婚・住宅を購入しました。
コロナが落ち着いた頃に帰省した際、通帳とキャッシュカードを渡されました。
キャッシュカードは古くなりすぎて、私の方で更新しましたが、
口座のお金についてはなにも出し入れしていません。

400万円ほどに入っています。
母は結婚祝いや住宅購入の諸々を合わせたご祝儀ということでと言っていましたが、この場合、贈与税がかかるでしょうか?
まだ何か打つ手がありましたらご教授願います。

税理士の回答

下記回答いたします。

母が私のために私が子供の時から名義預金をしていました。
10年ほど経ち、コロナ渦中に結婚・住宅を購入しました。
コロナが落ち着いた頃に帰省した際、通帳とキャッシュカードを渡されました。


通常、親が子供の名義で預金をしていた場合で通帳とキャッシュカードを渡すと、渡したタイミングで贈与が成立することになり、贈与税が課税されます。

しかし例外もあり、
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。』
と規定されています。

したがって社会通念上相当の祝い金については原則課税されません。
社会通念上の金額について明確な規定はありませんので、関係性や地域性その他の事情を総合的に判断することになります。
400万円の内訳を300万円結婚祝いや結婚式費用の負担、100万円住宅購入用に分けたとすると、300万円は非課税、100万円は基礎控除110万円以下のため贈与税はかからないという整理になると考えられます。

ご参考に宜しくお願い致します。

お忙し中、ご回答ありがとうございます。
基礎控除との組み合わせもあり贈与税がかからないこと理解しました。
しかし、社会通念上相当の祝い金というものが、かなり曖昧な気がしました。

万が一、税務署に聞かれたら「親からの祝い金で住宅購入費や
結婚式費用に全て充てた」という体で納得してくれるものなのでしょうか?

仰るとおりで明確な規定がありませんので個人の裁量によるしかありませんし、意見が分かれるところでもあります。

>万が一、税務署に聞かれたら「親からの祝い金で住宅購入費や
結婚式費用に全て充てた」という体で納得してくれるものなのでしょうか?

万が一、税務署からのお尋ねが来たときには「祝い金・結婚式費用」に充てたと主張すれば通ると考えます(住宅費用は非課税制度を使わない限り贈与税になります)。

ご参考に宜しくお願い致します。

調べても腑に落ちない点を解消できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月15日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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