贈与税の申告受付について
昨年金銭の贈与を受け申告義務がある者です
さて、贈与税の受付開始が2/1~とHPで拝見しました
ただ、2月より余生を楽しむため夫と長期の旅行にでる予定です
ですので提出忘れをしてはいけないので、早めに今月中に
申告書を提出しておきたいのですが、受付てもらえないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
所得税については、基本通達に「その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。」(所得税基本通達120-2)というものがあり、申告期間前に提出された確定申告書についての取り扱いに言及されております。
しかし、贈与税については、同様の通達等、私の知る限りございません。
期限内申告できない理由等があれば、税務署の取り扱いとして、申告期間前に確定申告書を受け取ってくれるかもしれませんが、そのあたりは、実際に税務署へ問い合わせるよりないと考えられます。
以上、ご参考までにお願いいたします。
先生ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2018年01月17日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。