親から借金する期間は寿命を超えられますか?
住宅の購入にあたり、親から購入資金を借りることを検討しています。
借用書を作成し、利子をつけて毎月銀行振込で返済する予定です。
親は70代ですが、35年の期間で契約書を作成することはできるでしょうか?
返済不可能な契約として贈与と認定されるでしょうか?
返済途中で相続が発生したら、債権者と債務者が同一になり(借金はなくなり)、借金した全額に相続税がかかる認識でいます。
税理士の回答
返済不可能な契約として贈与と認定されるでしょうか?
認定される可能性があります。
一般的には平均寿命までではないですか。
返済途中で相続が開始されれば、親から見た貸付金残額が相続財産になります。
回答いただきありがとうございます。
認定される可能性があるとのことですが、
認定されないようにするにはどうしたらいいでしょうか?
例えば、70歳が35年期間で貸付をしても、貸付先が相続人でなければ贈与とは判断されないでしょうか。(貸付先を子供の配偶者にする等)
先の回答のとおりです。
誰に貸し付けようとも、平均寿命を超えるような貸付期間では贈与とみなされるということです。
わかりました。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年11月16日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。