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名義預金 住宅資金

10年程前に母から貰った1000万の口座(毎年委任状を書いて定期の更新をしてもらっていた)
と同時期に父から貰った1000万の口座(定期の更新は自分でしていた)があります。
どちらも自分の名義です。
当時両親は贈与の申告をしなければいけないことを知らず一括で入金したそうです。
という条件で質問があります。
①この場合どちらの口座も贈与税の支払いの時効が来ているのでしょうか?両親が亡くなった後に相続税の請求が来ないか心配になっています。
②この2000万を家を建てる時に使いたいのですが、半分を住宅資金贈与の非課税枠で使用し残り半分をできるだけ税金がかからない様にするにはどうすればいいのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。相続税担当の特別国税調査官を18年しておりました。
あなたが、名義預金と言われているように親のお金なのは間違いないのだと思います。
もらったら(贈与)、税金の対象になります。まずは、きちんと税金を支払うと言う考え方に立つべきです。

本投稿は、2023年11月24日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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