同棲における生活費の贈与税について
収入が、個人事業主の私>会社員の彼。
生活費として年間350万円を渡しています。
以下の状況で、贈与税がかかるのかお伺いしたいです。
私は、クリエイター系の個人事業主を学生時代から始めており、クレジットカードを作れずにいます。
現在、正社員の彼と、彼名義の賃貸アパートで同棲しており、引越し費用や生活費の支払いは全て彼のカードで行っています。
収入は私の方が高く、生活水準は私に合わせており、毎月の生活費が40~50万円かかっています。
彼の手取りは月20万円弱のため、生活費として毎月25~35万円、年350万円前後になりそうです。
なお、家計簿にて月末の集計を出したあと、翌月初めにATMで私の銀行口座から現金を引き出し、彼がその場で自身の銀行口座3つに振り分けて預ける、という方法をとっています。
家計簿は私がレシート撮影し、日付、店ごとに細かくつけており、生活費に使ったという証拠は残っています。
このような場合でも贈与税の対象になるのでしょうか。
1点、他の方の同棲と違うのは、私の住民票が、居住している東京の部屋ではなく、関西の実家に残っていることです。
実家に高齢の母が住んでおりますが、水道光熱費その他の名義が私になっており、持ち家のため、私の個人事業主としての名目上の事務所になっています。
定期的に書類の確認に戻るため、住民票を移さずにいます。
現在住んでいる賃貸物件については、契約者は彼ですが、私の収入も入れ、連名契約しています。
このような場合、贈与税はかかってくるのでしょうか。
私が住民票を移していないことで、認められないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
生活費については、費消していると思われます。
贈与税はかからないと考えてください。
費消していない部分は、かかると考えてください。
生活の実態も住民票だけではないと考えます。
住民票を移さないことの問題は別でしょうが。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
費消ししております。
贈与税はかからないとのこと、安心いたしました。
住民票は早めに移したいと思います。
本投稿は、2023年11月25日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。