学資保険 贈与税
私が中学生の頃に父親が亡くなり、父親は学資保険に入っていたのでそのお金で大学に行くつもりでした。ですが私自身大学に進学せずそのまま就職してしまい、そのお金をそのままゆうちょ銀行に入っています。
そこで疑問なのですが、父親が亡くなって学資保険のお金が母親に入って、そのお金を子供が未成年なので親が勝手に子供名義の預金に移した場合、これは贈与税がかかりますか?
また祖父が亡くなった場合、父がすでに亡くなっているので私が代襲相続することになるのですが、その時、この学資保険のお金に関して追徴課税など指摘されるでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
子供名義の預金が子供のものか親の名義預金かは実態により、子供のものだとすれば贈与税がかかります。祖父については質問文の中でどう関係しているのか不明です。
本投稿は、2023年11月28日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。