教育資金一括贈与について
私の父から私の子への教育資金一括贈与の手続きを、(祖父から孫)これからするものです。
私と父で信託銀行に行きますが、領収書により信託銀行から引き出され、受け取り口座は私のところへと話しておりました。
①2ヶ月後にやめる習い事先に、今までかかった習い事総額を領収書にかいてもらい受け取ることは可能か(過去〜現在は可能なのか、もしくは一括贈与手続き完了から先のもののみなのか)
②習い事費などは毎月夫名義の口座から引きおとしになりますが、同じ額をその口座にもどさなければ30歳以降贈与税がかかるのでしょうか。
③贈与税がかかる場合、父が亡くなったあとは誰が払うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

習い事との表現ですと非該当のケースが殆どです。
国税庁ホームページに、教育資金の範囲が掲載されているので、ご確認をお願い致します。
本投稿は、2023年12月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。