名義預金と判断 通帳 印鑑 キャッシュカード
通帳、印鑑、キャッシュカードを本人が管理しておらず、お金を自由に使えない状態では、名義預金と判断されると聞きました。
例えば私は今一人暮らしで3年前に母親からお年玉などで貯めてたお金が数百万私の名前の郵便預金にあると教えてもらいました。
印鑑は私のに変え、キャッシュカードは私が持っています。しかし、通帳は実家に置いてあります。
税務調査では実際に通帳の場所はどこか教えてくださいなど聞かれることがあると聞きました。
私自身自分で作った銀行口座も含めて複数の通帳は実家で管理しています。その場合でも名義預金と判断されるのでしょうか?
税理士の回答
通帳が実家に置かれているからといって親が管理しているとは言えません。
あなたはキャッシュカードで自由に出し入れができるのですよね。
そもそも税務署は通帳がどこに置いてあるかということより、あなたが親からその貯金の存在を知らされた時やあなたの印鑑に変更した時をもって贈与とみなす可能性があります。
名義預金というよりも、贈与税申告の要否を検討されてはいかがですか。

お年玉などで数百万円。金額の多寡は税務判例上も影響します。
よくその経緯と内訳を確認して頂き、整理された方がよいと思います。
信頼できる専門家にも相談してみてください。
本投稿は、2023年12月06日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。