名義預金 祖父からの証券150万
社会人になって、祖父から150万円の証券があると教えられました。
そこでその証券を銀行で現金化して自分の口座に入れようと思うのですが、これは贈与税がかかるのですか?貰った時期は、未成年で親が管理してました。
ある年に50万、また別の年に100万で合計150万の証券です。
税理士の回答

150万円の証券を、あなたが今後ご自分の物とした時点で贈与が発生すると考えられます。
50万、100万と別々に入金されているので、基礎控除以下と判断できるのではないかと思われるかもしれませんが、当局は親御様から貰った時と判断されると思われます。
民法では子供が未成年の時は親が代理として意思表示することで贈与契約が成立すると聞きました。
明確に親も子供のために貰って預かっていたと記憶があってもダメなのですか?
それでは例えばお年玉として毎年貰って親が貯めてました。0歳の頃から家の金庫で管理していて、ある程度の額が貯まったら子供名義の口座に入れてました。
これも本来は祝い金などお年玉など非課税だと思うのですが、税務署側からすればそれがお年玉だという証拠はないのだから子供が成人した時に受け取ったら贈与税がかかるということですか?

50万円、100万円がお年玉といえるのですか?金額によると思います。
税務署資産課税部門担当に確認してください。
子供の頃から親戚にもらった額を金庫に貯めて、銀行に入れるなら普通にあり得る額だと思うのですが…

課税当局が判断することになります。
本投稿は、2023年12月07日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。