遺産分割協議後の贈与について
今年父が亡くなり、相続人全員で協議して、母1人が遺産(相続非課税枠内)を全額受け取りました。
その後、母が、遺産のうち一千万円を私に贈与したい、と言ってきました。
このような場合、贈与となるのでしょうか。どのように処理をすれば節税になりますか。
なお、母は他の子には贈与するつもりはないとのことです。
税理士の回答

このような場合、贈与となるのでしょうか。
お母様がすべて相続されることについての協議が整った後に現金を授受されますと、それは贈与となってしまいます。
現金1000万円を贈与された場合の贈与税は、ご相談者様が20歳以上を前提としますと177万円になります。
どのように処理をすれば節税になりますか。
遺産分割協議につきましては、その相続人全員の合意があれば分割協議をやり直すことが可能ですので、相続人全員の合意の基に遺産分割をやり直して1000万円をご相談者様が相続で取得するか、それが困難な場合には、贈与の方法を次のように工夫することが必要になります。
案1)1000万円を一度に贈与するのではなく、何年かに分けて贈与する。
案2)1000万円をご相談者様お一人に贈与するのではなく、ご相談者様のご家族にも分散して贈与する。
案3)お母様の所有財産が相続税の心配のない金額の場合には、相続時精算課税制度を使って贈与する(2500万円までは贈与税がかかりません)。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月01日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。