学資保険のお金 息子、娘に渡すと贈与税?
中学の頃に父親が亡くなったのですが、その時に私と姉の学資保険が母親に入りました。
額は400万ずつだったのですが、私は大学に行かなかったのと、姉の分は母の貯金から学費を出したそうです。
その後、母は良かれと思ってこの学資保険のお金は子供のものだと思い、子供名義の郵便局の口座にそれぞれ400万ずつ入れてました。
そして月日が流れ、私も社会人として働き始めて母から上記の郵便局に学資保険のお金があることを教えてもらいました。
しかし、このお金は母親から子供への贈与になりますよね?郵便局自体の印鑑は私の印鑑に変更しましたが、通帳とカードは実家の母親が管理しております。
正直このお金を母親に戻したいと思うのですが、贈与されたのがかなり前で今更戻したら逆に子供から母親に対する贈与税がかかったりして、余計ややこしくなるでしょうか?
なにかアドバイスお願いします
税理士の回答

税務判例上、国税庁通達の運用上、御相談のとおり、口座整理されるのであれば、贈与税課税はありません。
本投稿は、2023年12月09日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。