結婚祝いにかかる贈与税について
今年入籍し、親族からご祝儀として合計160万円を受け取りました。
いただいたご祝儀の内訳は、父母から50万、祖父母から60万、その他の兄弟親戚から3万円〜10万円です。
コロナ禍ということもあり、11月に身内だけで結婚式を行いました。かかった費用は130万円ほどでした。
(費用は夫婦で折半しましたので、実際には半分の65万を支払いました。)
また、上記とは別に帰省の折に交通費として母、祖母から15万円、新婚旅行にかかる費用として母から10万円を受け取っています。
(こちらは、それぞれ交通費及び新婚旅行に全額使用しております。)
上記全てを合計しますと、本年に受け取った金額は185万円となり、暦年贈与の基礎控除額である110万円を超えております。
個人からのご祝儀については非課税と聞いたことがありますが、今回の場合、贈与税の申告は必要でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
結婚式に係る通常のご祝儀には、一切の税金は、かからないと考えてください。
通常の世間相場、が、それぞれ違うでしょうが、今回は、かからないと考えてください。
おめでとうございます。末永いご幸福を願っています。新しい門出にお使いください。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
新生活のために使用したいと思います。
本投稿は、2023年12月11日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。