子供名義口座の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供名義口座の贈与税について

子供名義口座の贈与税について

3人の子供名義の定期預金を、1人の子供名義の定期を新たに作りその定期に全部まとめてしまいました。
その時は管理が楽になると思い3人分をひとつにまとめたのですが、あとから贈与税がかかるのでは?と気づきました。金額は400万弱です。
この場合、贈与税は発生するのでしょうか。
今回作った定期を解約し、それぞれ3人に分ければ贈与税はかかりませんか?

わからないことばかりで困っています。
是非宜しくお願いします。

税理士の回答

 本来は一人の名義にした時点で贈与税が発生しますが、元に戻されれば贈与が無かったと認められるのではないかと思われます。

お返事ありがとうございます。

3人の口座を新たに作って振り分ければ問題ないのでしょうか?
新たに作って入れるとそれぞれ110万を超えてしまうのですが、それでも贈与税はかかりませんか?

 まとめる前のお子様3名の預金はどのようにして預金されていたのですか?元々110万円を超えて貰っているのであれば申告が必要ですね。お子様名義の預金であるとしても、借名預金と判断される場合もあります。納税額は数万円であると思われますので、税務署資産課税部門に確認してください。

お返事遅くなり申し訳ありません。
それぞれ子供名義の定期預金を作っていました。
定期預金とは別に、毎月一万ずつ振り込んでいた定期(5年)が満期を迎えたので、それを解約しなくてはならないと銀行に言われたので、今回解約とともに全部をまとめる形を取りました。
銀行からも何も言われなかったので、1人の名義にまとめる形を取った次第です。

 銀行は、名義(借名)預金と判断したのかも知れませんね。
 満期の預金名義がお子様名義でなければ、3名で340万円以下ですので1人110万円以下位なので各々の名義で預金されてもいいのかと思われます。
 新たに各自の預金にされるのであれば、総合口座にして定期預金と普通預金に入金して、各自が使えるようにしておいてください。 
 お子様に必要な時には下して使ってください。お願い致します。

お返事遅くてすみません。
色々ありがとうございました。
ご提案いただいた方法でやろうと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月14日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588