税理士ドットコム - [贈与税]110万円以下の贈与を現金で行ってしまった場合の対応について - 110万以下は証拠はなくてもいいと思います。
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110万円以下の贈与を現金で行ってしまった場合の対応について

注文住宅を建てるにあたり、以下の料金を支払うために父親より自分と妻で合わせて200万円を現金で受け取りました。

・ハウスメーカーへの契約金
・土地の手付金
・土地購入仲介手数料
※上記の支払いで200万はちょうど使いきっています。

住宅は自分と妻の両名義になっているため、100万ずつ受け取っている想定なので贈与税はかからない認識なのですが、契約書を用意していないことと、受け取りから支払いまで現金で行ってしまったため、証拠が支払いで発生した領収書しかありません。
生前贈与を否認されないために手を打ちたいので、2点方法を検討しました。
それぞれの方法と懸念点についてご意見いただきたいです。

1.贈与の確認書を作成し、贈与された分を使い切った領収書で証明する
 懸念点 :
 ・贈与分を使い切ったという領収書などがあれば否認されないか

2.200万は一度立て替えてもらったものとして、200万円を一度別途返金し、贈与契約書を作成したうえで改めて銀行振り込みにて100万ずつ贈与してもらう
 懸念点 :
 ・借用書を伴わない立て替えは贈与にならないか
 ・一度返したものを改めて渡すという行為が問題視されないか

1もしくは2を実施したほうが良い、そもそも1も2もダメなどご教授いただきたいです。

税理士の回答

110万以下は証拠はなくてもいいと思います。

本投稿は、2023年12月18日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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