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子供の定期預金解約について 贈与税

20年ほど前からお年玉などを貯めていた子供名義の定期預金の通帳があり、金利が悪いとのことで解約し、子供が使用している口座に移しました。
この場合贈与税の対象となってしまうのでしょうか?
今の時点で親の口座に戻せば問題は無いのでしょうか?

税理士の回答

20年ほど前からお年玉などを貯めていた子供名義の定期預金の通帳があり、金利が悪いとのことで解約し、子供が使用している口座に移しました。

お年玉などということですが、お子様がもらったお年玉のみであればそれはお子様の所有財産でありお子様の口座に移すことは全く問題ありませんね。
なぜ親の口座に戻すのですか。

管理者は親でしたので、名義預金とみなされて、親の口座に戻せば親が口座を移し替えただけの事実になり贈与税が発生しないのではないかと素人ながら考え、戻した方が良いのかとご質問させて頂きました。
また、解約した際の金額が110万をゆうに超えているのですが大丈夫でしょうか?

お子様は今おいくつなのですか?
未成年のうちは親が管理して良いでしょうが、18歳になれば速やかに「これはあなたの今までのお年玉だ」と言って通帳を渡すのが本来ではないですか。
そうしなかったことで、税務署がこうした口座移動を把握した場合、課税の方向に持って行く可能性がありえます。

現在26歳です。
貯めているというのは前から伝えており、結婚などのタイミングで渡そうと思っていたのですが、金利の悪さもあり早めに解約して他の口座に移したほうが良いのかと思い渡しました。
やはり課税される可能性があるのですね。
早まらず、お聞きしてから解約すればよかったかもしれません。

本投稿は、2023年12月20日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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