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家族間の贈与税について

贈与税が家族間でもかかると知りました。

生活費には非課税だそうですが
これは扶養に入っている学生や主婦(主夫)でも
ゲームなどの遊興費にいくら買ったか、海外旅行など家族旅行にかかった金額、つまり生活費以外の金額をいちいち全部計算して110万円内に収めないと脱税ということなのでしょうか?

正直どれが生活費でどれがそうでないなんて見分けがつかないし、そんなことを毎日気にしていたら気が滅入ってしまうのですが....

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村です。

きっとまじめな方なのでしょう。
ご質問者様のようにまじめに考えてしまうと、気が滅入ってしまうと思います。

ご質問者様のおっしゃるとおり、生活に通常必要なものについてはたしかに贈与税は非課税ですし、そうでないものは家族間でも贈与税の課税対象となります。

これを金額なり内容を限定して明確にしてしまうと、かえって租税回避(脱税のようなもののこと)を生んでしまうため、法律では社会通念上という言葉を使って、個別にケースバイケースで贈与税の課税対象かどうかを判断するわけです。

基本的な考え方として、世間一般での常識的な生活費等の取引においては家族間では贈与税は非課税とお考えいただければけっこうですが、心配であれば税務署に個別相談をすることになります。

おそらく、どんな税理士でも明確にこれはOKでこれはダメとはここでは回答できないと思いますが、あくまで社会通念に照らして個別に判断するのが基本的な考え方となります。

お忙しい中ご返信くださり誠にありがとうございます。

義務だから素直に従えと言われるのではないかと不安だったのですが、先生は同情してくださりとても嬉しいです。

自分で稼げと言われたらそれまでなのですが、世の中の主婦(主夫)や学生の大半はそのようなことを気にしていない様子なので何ともいえない気持ちになります。

何度か質問させていただいたことはあるのですが、
やはり税理士の方によって生活費に入るかどうかの判断はまちまちのようです。
(特に海外旅行などの旅行系、海外留学は概ね教育費に該当するようですが、普通の海外旅行でも子どもの見聞を深めるためだったら教育費といえなくもなさそうです。富裕層の方はどうしているのでしょうか....)

どうやら私はこういうグレーゾーンが多い事例が苦手なようです。

あんまり難しく考えずにもし税務署からお尋ねが来たら誠実に対応するくらいのスタンスじゃだめなんでしょうか...


なかなか判断が難しいんですよね、実際のところ。

個人的にはですけれど、「普通の海外旅行でも・・・」と「普通の」とご質問者様もおっしゃっているくらいですから、社会通念上もおそらく「普通」なのでしょう。

そして、普通のレベルというものがありまして・・・。
「世間一般のレベルの普通」とか「富裕層の方たちのレベルの普通」とかあると思います。

なので、何の解決にもならないかもしれませんが、結局事例ごとに個別判断することになってしまうのです。

「あんまり難しく考えずにもし税務署からお尋ねが来たら誠実に対応するくらいのスタンスじゃだめなんでしょうか...」

お尋ねが来ちゃった場合にはもちろん誠実に対応していただきたいですが、もしご質問者様が心配ということでしたら、その都度お住いの地域にございます税務署の相談センターなどでご確認されてもいいかもしれませんね。

ありがとうございます。

税務署の相談センターにも相談してみましたが、流石に毎日相談する訳にもいかないですよね...

やはり最終的には自分自身で判断する訳ですが、もしこれが税務署の「普通」の認識と異なっていた場合でも即座に脱税とはならないですよね...?

税務署の方によってもやはり判断は分かれるようでして...
「社会通念」しか判断材料が無いから結局自分で判断するしか無いのが難しいですよね。

それで間違っていたら脱税じゃないかと言われるのは理不尽な感じがします。

名探偵コナンで「ハワイで親父に教わった〜」というシーンがありますが、新一が恐らく父親に負担してもらったであろうハワイまでの旅行代金に贈与税は課税されるのかとかそんなことも考えてしまって....

すみません余計な話でしたね。

「ハワイまでの旅行代金に贈与税は課税されるのかとかそんなことも考えてしまって....」

さすがに、ハワイの旅行代金だったら贈与税はかからないと思いますよ(笑)

「それで間違っていたら脱税じゃないかと言われるのは理不尽な感じがします。」

そうなんですよね・・・、なのでご心配な場合には、毎回相談するわけにはいかないので、金額が高額な場合には税務署等で相談するってスタンスでよろしいのではないでしょうか。

それでは、またご質問ございましたらご遠慮なくしてみてください。

ありがとうございます。

少額でも積み重なって110万を超えたら怖いなと感じていたのですが少し安心しました。

何度も質問し続けるのはあれなので
最後に海外旅行(ハワイ旅行)に贈与税がかからないと思われた理由を教えていただければ嬉しいです。
私は贅沢品なのでかかるんじゃないかと思ったので

でもそうすると主婦(主夫)が海外旅行に行けなくなるからですかね? 「普通」って難しい...

「最後に海外旅行(ハワイ旅行)に贈与税がかからないと思われた理由を教えていただければ嬉しいです。」

あくまで個人的にはですが、社会通念上ハワイなら家族団らんの旅行で問題ないと思いますが。

ハワイは行ったことが無いのでわからないですが、ヨーロッパでもそうですが、もし旅行代金が贈与税かかるってなるとさすがに旅行会社もその旨注意喚起位すると思うのですが・・・。
そういう観点からすると、贅沢ではあるような気はしますが、社会通念上、通常生活に必要な範囲を超えてはいないと判断しました。

判断基準として・・・。

1 扶養義務者相互間であること(親子孫など)
  ※詳しくは民法参照

2 通常必要な範囲であること
  ※社会通念上適当な金額であること
  →これがご質問者様を悩ませるのでしょうね・・・。

こんなかんじです。
社会通念や普通って何気に難しいですが、これをバチッと金額で決めてしまうとかえって租税回避行為が起こってしまうので、しかたないのです・・・。
なので、自分も時に判断に迷う時がございます・・・。

すみませんほんと何度も....

海外旅行は贈与税の課税対象と言っている税理士さんもいらっしゃったので驚きでした。

これだけ税理士さんでも認識が分かれるなら最初から完璧な判断は無理なので、脱税になるのではないかと怯え過ぎないようにします。
(万が一後からお尋ねされても非課税とおっしゃる税理士さんもいたと伝えれば脱税の意図はなかったと向こうも理解してくれるでしょうし...)

逆に考えるとマンションなどの高額不動産や株式やブランド品以外は大体何でも当てはまるくらいに認識しても大丈夫なのでしょうか?(車は生活に必要だから当てはまらない?)

また他の方の質問で実家暮らしの社会人で生活費が実質実家負担で給与などがそのまま残っている場合、贈与税がかかる可能性はあるか

自分の給与がある状態で生活費をもらうのは贈与税がかかる可能性があるのかというものがありました。

これも難しいですよね.....


大学生や主婦のパート、バイトぐらいの稼ぎなら給与がある状態で生活費を貰っても非課税で
貰った生活費が課税になるラインとして年収が200万以上ぐらいを私の感覚として認識しているのですが、どうなのでしょうか?

でも都内だと家賃も物価も高くて年収200万でも自活できなくて親から支援してもらう場合も想定できますよね.....

やはり全てはケースバイケースなのでしょうか?

「すみませんほんと何度も....」

気になるようですから、何度でもけっこうですよ。
ただ、ここでは明確な回答をするのが難しいので、ご質問者様がもやもやしたまま延々と日々を過ごさないといけないような気もしますが・・・。

なので、いちばんご質問者様のもやもやが晴れるのは、自分で贈与税がかかるかどうか判断できることだと思います。

ご覧になられたことがあるかもしれませんが、贈与税がかからない財産として・・・。

「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

となっております。
(ちなみに2番から始まっているのは、1番が他にあるからです。)

国税庁のホームページに記載されている内容ですので、参考のためURLもつけておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ここに記載があるので、参考にしてみてください。

結局のところ文章で記載されているため、「やはり全てはケースバイケースなのでしょうか?」とご質問者様からもあるとおり、裁判例など事例があるものについては事例に基づき、そうでないものはその都度個別判断していきます。
そして、ご質問者様が判断に迷ったら税務署の相談センターへその都度ご相談というのがよろしいのではないでしょうか。

ちなみに・・・。
「(車は生活に必要だから当てはまらない?)」

他の税理士の先生はどのようなお答えされるかわかりませんが、これにつきましてはケースバイケースですと個人的にはお答えしております。

私の地域では自動車は持っている人もいれば持っていない人もいるため、かならずしも「生活に通常必要な財産」とまでは言い切れないからです。
逆に山間部など、電車やバスも走っていないような地域では「生活に通常必要な財産」と言ってもいいのかもしれませんので、その場合には個別に税務署等で相談します。

海外旅行などについては、ここでも似たようなご質問が過去にありましたが、併せてご参考にされてみるといいかもしれません。(ご質問者様の過去のご質問だったのかもしれませんが)

ご質問者様のもやもやが晴れるといいのですが、贈与税について一度深く勉強してみるのが、ご質問者様のもやもやを根本的なところから解決する一番の近道のような気がします。

それでは一度ご参考にしてみてください。

ありがとうございます。
先生が丁寧に接してくださろ本当にありがたいです。

所得がある状態での生活費の授受に関して実家暮らしの社会人の場合などはやはり贈与税がかかってしまうのでしょうか?


大学生や主婦のパート、バイトぐらいの稼ぎなら給与がある状態で生活費を貰っても非課税で
貰った生活費が課税になるラインとして年収が200万以上ぐらいを私の感覚として認識しているのですが、どうなのでしょうか?

「所得がある状態での生活費の授受に関して実家暮らしの社会人の場合などはやはり贈与税がかかってしまうのでしょうか?」

国税庁の参考を先日載せておきましたが・・・。
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

ここには、所得がある状態とか無い状態とかまでは記載されていないのです。

所得の多い父親が、所得の少ない娘さんを扶養することは当然あるでしょうし、その逆も当然あると思われますが、ご質問者様はその状況下で贈与税が課税されたらどう思われますか。
そのようなことが、ふつうあるとお考えでしょうか。
まわりでそのような状況下で贈与税課税された方を見たことありますか。

それが社会通念というもので、明確な答えって法律なので無いのです。

本当はご質問者様が相続税法をしっかり学習して贈与税について判断できるようになるのが一番もやもやが解決する方法なのでしょうけれど、もし心配になったらその都度、相談してみるのが一番だと思います。

ありがとうございます。

贈与税の非課税って直接お金を渡すだけでなく、実家に帰って料理を作ってもらったり、家族で外食に行ったり惣菜を買ってきてもらってそれを家で食べたり冷蔵庫に入っている惣菜を食べたりといった直接お金を渡す訳ではない間接的な贈与も非課税になりますか?

「贈与税の非課税って直接お金を渡すだけでなく、実家に帰って料理を作ってもらったり、家族で外食に行ったり惣菜を買ってきてもらってそれを家で食べたり冷蔵庫に入っている惣菜を食べたりといった直接お金を渡す訳ではない間接的な贈与も非課税になりますか?」

繰り返しになりますが、
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

この範囲になると個人的には思いますが、ご質問者様はいかがお考えでしょうか。

ならないとお考えの場合には、一度税務署の相談センターでご相談してみてくださいね。

社会通念って結局のところ、みんなの多数決の意見的なところがあるので、もし判断に迷うようなら、課税庁側である税務署等へのご相談が、ここで相談するよりもよっぽど安心すると思いますよ。

すみません何度もお答えいただいて....

実は何度か税務署さんに相談しているのですがやはり担当者の方によって微妙に判断が異なってましてもう誰を信じれば分からない状況なんです。

結局のところ自分で判断するしかないのですよね....

「実は何度か税務署さんに相談しているのですがやはり担当者の方によって微妙に判断が異なってましてもう誰を信じれば分からない状況なんです。結局のところ自分で判断するしかないのですよね....」

そうですね、いろいろな人の意見を確認するのはすごく良いことだと思います。
その結果、判断が異なる場合はそれはそれで受け入れるしかないので、ご質問者様も受け入れていただいて、もしそれで税務署等から何かお尋ね来たらそのときはそのときに意見を述べて対応するしかないのかもしれませんね。

そうですね....
海外旅行のように専門家の方々でも非課税か課税か判断が分かれる事例の場合どっちに従ったら良いのでしょうか?

先生が非課税とおっしゃる以上私も非課税の方に従いたいのですが...(やはり払う必要のないものは払いたくないです)

世間一般の学生や主婦(主夫)が気にしていないであろうことばかり気になって凄くしんどいです...

大体非課税だから申告しなくても大丈夫、お尋ねが来たときに誠実に対応したら良いと思いたいのですが、ほんの少しでも課税の可能性があるものを未申告にしたら脱税ではないかと不安になってしまって...

海外旅行とかだとやっぱり数十万円くらいかかるじゃないですか、110万の中に含めるか含まないかdで大分違うし、加えて他にも塵が積もっていったらすぐに110万を超えるんじゃないかと

すぐ110万超えてしまうというのは意図的に超える訳ではなくて、意識しないうちに、知らないうちにということです。

「海外旅行のように専門家の方々でも非課税か課税か判断が分かれる事例の場合どっちに従ったら良いのでしょうか?」

これはご質問者様が自分で決めるしかないです。

ご質問の内容のお答えにつきましては、繰り返しになりますが、
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

贈与税の課税対象となるかならないかは、個別検討事例としてケースバイケースです。

明確にしてしまうと、それを利用した租税回避(不当に税逃れする手法のこと)を生み出してしまうので、あえて明確にしていないのです。

なので、ご質問者様がいくら明確にしてほしいと願っても明確にはならないこともあるのです。そのことをご理解いただければと思います。

ありがとうございます。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
という定義に関して思ったのですが

結婚していない同棲中のカップルや事実娘の夫婦、同性婚のカップルについては生活費は課税対象になってしまうのでしょうか?

身寄りの無い子どもや児童養護施設の子どもなどは生活費や教育費に贈与税を支払わねなければならないというのは理不尽に感じます。

「結婚していない同棲中のカップルや事実娘の夫婦、同性婚のカップルについては生活費は課税対象になってしまうのでしょうか?」

どこまでが課税対象になるかは分かりませんが、これはイイ大人なので、デメリットは受け入れてもらうしかないのではないですか?

この人たちまで扶養義務者相互間とか言い始めたら贈与税の課税逃れを生むだけなのです。

日本は法治国家なので、「法の下の平等」があるだけで、「みんなが平等」とは言っていないのです。

世の中には平等ではないことはたくさんありますし、理不尽なこともたくさんあると思います。

それが嫌というのであれば、ご質問者様が世の中を変えられる政治家になるとかしてみるしかないと思いますが、いかがでしょうか。

ご質問者様が理想とする日本ができるといいですね。

それでは、がんばってみてくださいね。

すみません。最後にこれだけ聞かせてください。

自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?

そうだとすると自分のバイトの給与がある状態で生活費をもらったらだめなのでしょうか。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

社会通念でケースバイケースのことですので、すべて回答するのは無理ですが・・・。

税理士さんの回答ありましたっていうのは見ましたが、別居親族で、かつ、お給料もある人に生活費を仕送りって社会通念上は無いわけで・・・。
そうすると基本的には単なる贈与。
生活費が足りないから「不足分」を仕送りしているのは、扶養しているので、贈与税の非課税という考えです。

そうだとすると自分のバイトの給与がある状態で生活費をもらったらだめなのでしょうか。

→ご質問者様は別居でしたでしょうか。
別居で生計を別にされているのでしたら、ご質問者様の場合にも似たようなことが言えると思います。

同居親族で夫婦両方とも収入があるのであれば、収入に応じて生活費を負担するのがよろしいでしょうね。
そうでないと、今回の場合は奥さんにも収入があるのに、なぜ全額ご主人が生活費を負担する必要があるのか・・・。
※夫婦どちらがどのくらいの金額が妥当とか、そういうのはここでは議論しません。

例えば、旦那さん月収30万円、奥さん月収10万円
月にかかる生活費30万円とした場合。

旦那さん負担月22.5万円
奥さん負担月7.5万円くらいの生活費負担であれば、社会通念上も合理的だとは思います。

一方で
旦那さん月負担30万円
奥さん月負担なぜか0万円
みたいなことがあると、実質毎月7.5万円旦那さんから奥さんへ贈与している的なことを言われても仕方ないということだと思います。
※言われたのを見たことも聞いたことも自分は無いですが・・・。

他の税理士の先生もご回答されていたように、お金には色がついていたりしないので、結局贈与じゃんって言われても仕方ないのではってことにはなるかもしれませんね。

結局は繰り返しですが、社会通念です。
こればかりは私が決めることでもありませんし、ご質問者様の感覚と社会通念とももしかしたら異なっているのかもしれませんし、もしご心配であれば、やはり所轄の税務署へ具体的な金額やその他詳細な内容をすべて挙げて個別にご相談の方がよろしいかと思います。
※ここで個人情報をすべてオープンにするわけにもいかないと思いますので。

併せて、国税庁の質疑応答がありましたので、参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

ありがとうございます。

両親からもらったお金は生活費に回し
給与は貯金や遊興費に回すというように用途を分けるのは駄目なのでしょうか?

給与は必ず生活費に回さないといけないのでしょうか?

実家暮らしの社会人の場合自然と生活費は両親負担になって給与は遊興費や貯金に回るというようになりがちだと思うのですが....

給与は給与で、生活費は生活費でという形で口座を分けて管理するというのは駄目なのでしょうか...

私が貼ったリンクでの質問での回答では口座を分けても意味ないですとあったのですが

例えば
親からの資金援助毎月20万円
子供自身のお給料毎月15万円
生活費が毎月20万円かかるという人がいたとして・・・。

ケース1
子供自身のお給料を生活費に15万円使う
親からの資金援助を生活費に5万円使う人
そうすると、親からの資金援助の残りは毎月15万円
→15万円を毎月で年間180万円は贈与税
※毎月15万円の資金援助の残りは生活費負担とは言えないため

ケース2
子供自身のお給料を生活費に0万円使う(全額貯金)
親からの資金援助を生活費に20万円使う人
そうすると、親からの資金援助の残りは毎月0万円(全額使うので)
→0万円を毎月で年間0万円は贈与税というか、贈与税ゼロ円

ご質問者様のお考えですと、ケース2のようになりますが、どうでしょうか。
※金額の大小など詳細につきましては、一事例としただけですので、別のパターンだとどうですかとか、金額はいくらが妥当ですかというのは無しでお願いします。

他の税理士の先生もお金には色がついていないのでというお話があったでしょうけれど、分けても意味はないですし実質判定です。
名目や口座を分けて資金援助がすべて贈与税の対象外になるのであれば、みなさんそのようにして贈与税無くなると思いますが・・・。

両親からもらったお金は生活費に回し給与は貯金や遊興費に回すというように用途を分けるのは駄目なのでしょうか?
実家暮らしの社会人の場合自然と生活費は両親負担になって給与は遊興費や貯金に回るというようになりがちだと思うのですが....

このあたりのことにつきましては、生活する人たちの自由ですので分かりかねますということと、判断しかねますので回答はできないです。

あとは結局社会通念ですので、最初のご質問からだんだん内容が変わってきていますので、最後に繰り返しますが・・・。

「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」です。

ちょっと気になることがあるのでもう一つ生ください....生
活費をもらう側に収入がある場合贈与税の非課税の対象外になる可能性があると聞きました。

すると例えば年収夫600万妻300万の場合
自活できるほどの収入を持つ妻が夫から生活費をもらう(もしくは互いに出し合う)場合贈与税の課税対象になってしまうでしょうか?

自活できるほどの収入を持つ妻が夫から生活費をもらう場合贈与税の課税対象になってしまうでしょうか?
→なると言われても文句は言えないと思います。

他の税理士の先生も回答されていたと思いますが、前のご質問の回答と同じで、生活費としてもらっているのか、単に現金贈与としてもらっているのか、お金には色がついているわけではないので・・・。
※前のご質問の回答のケース1とケース2参照

(もしくは互いに出し合う)
→相互にある程度生活費を負担し合うのであれば、生活費を負担しているものとして、非課税でも話は通りそうなものだと個人的には考えます。(いくらだとよいのかは判断する人によってまちまちだと思いますので、ここではお答えできかねます)

ありがとうございます。

収入がある場合の生活費をもらう場合に対して先生方でも意見が分かれていて正直どちらを信じたら良いのか難しいですね...

前に税務署に聞いたときは多少収入があっても大丈夫という回答をいただいたのですが....

先生方の意見をまとめると要するに大学生のバイトや主婦のパート(130万円以内?)の収入ぐらいであれば別に生活費をもらっても大丈夫
自活できるくらいの収入で生活費をもらうのは駄目という理解に至ったのですがそれで大丈夫でしょうか?

何だか考えていると疲れてきてしまいました...

何だか考えていると疲れてきてしまいました...
→自分も疲れちゃいました(笑)

前に税務署に聞いたときは多少収入があっても大丈夫という回答をいただいたのですが....
先生方の意見をまとめると要するに大学生のバイトや主婦のパート(130万円以内?)の収入ぐらいであれば別に生活費をもらっても大丈夫
自活できるくらいの収入で生活費をもらうのは駄目という理解に至ったのですがそれで大丈夫でしょうか?

→おそらくこのあたりが今回の落としどころの判断ラインだと思いますので、解決したかわかりませんが、今回のご相談につきましてはそのような回答になってくるのだと思います。

ベストアンサーとは言えないかもしれませんが、そんな感じでご理解いただければ幸いです。
ありがとうございました。

分かりました。
そのように理解しておきます。
色々と質問にのってくださりありがとうございました。

長々と質問して疲れさせてしまいすみませんでした....


万が一お尋ねが来ても誠実に答えたら大丈夫ですよね...

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。

万が一お尋ねが来ても誠実に答えたら大丈夫ですよね...
→万が一がもしあるようでしたら、誠実にお答えいただければよいと思います。

それでは、このへんで。

重ね重ねありがとうございました。

本投稿は、2023年12月22日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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