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上場株式を贈与された時の贈与税と譲渡所得の計算について

上場株式を贈与日の株価2000円で1000株贈与された場合
基本的に贈与日の終値で評価して、贈与額は200万円。
その内、110万円が非課税になり
贈与税は90万×10%=9万円になるという認識で良いのでしょうか?

また、贈与日に株価2000円で全て売却した場合
譲渡所得の取得費は贈与日の終値=2000円ではなく、贈与者の取得費で計算するのでしょうか?

例えば、贈与者が150万円で取得していた場合
譲渡利益は50万円でその20%の約10万円を受贈者が所得税と住民税として納税することになるのでしょうか?

譲渡所得の取得費を贈与日の終値で計算するものだと勘違いしていたかもしれないので
確認のため質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「贈与者の取得費で計算する」というのはそのとおりだとおもいます。贈与日は当事者の合意した日ではなく、証券会社が名義書き換えしてくれた日になると思うので、日程に余裕をもってやるといいようにおもいます。

本投稿は、2023年12月24日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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