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連帯債務時の繰り上げ返済について

住宅ローンの繰り上げ返済に係る贈与税の相談です。 夫婦で連帯債務にて住宅ローンを6:4で借りており、毎月夫の通帳から10万ずつ(年間120万)返済していました。

残額2700万円のとき、妻の通帳から夫の通帳に800万円を移動させ、そのまま繰り上げ返済を行いました。

このときは夫婦の収入は共有資産と考えており気にも止めなかったのですが、後から贈与税の対象かと不安になりました。

下記サイトを引用させていただくと、「年間の返済額を持分割合(所得の比率)で案分した金額を超えた部分について、相手への贈与とみなされる可能性があります。」とあります。
https://financial-field.com/housingloan-compare/hensai/entry-106030

通常の返済120万と繰り上げ返済800万の計920万を6:4で案分すると、妻分は368万となり、800万の差分432万が贈与税となってしまうのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

  負担付贈与にて持分変更との方法があります。
  銀行実務のこともあるので、銀行にご相談いただくのが良いです。普通は顧問税理士もいます。
 譲渡側には、譲渡所得、受贈者は贈与税を検討する必要がありますが、かなり発生しないケースもあります。住宅借入金控除を適用されているときには、このこともご相談くださいませ。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年12月26日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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