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[贈与税]立て替えたお金を返してもらう場合の受け取り口座について

夫が立て替えたお金を離れて暮らす夫の両親から返してもらう際、一度妻の口座に預け入れ、妻の口座から夫の口座に移すと贈与税の対象となりますでしょうか。
夫が海外旅行の飛行機や宿泊費等で150万円分夫の両親から立て替えて支払い、その後夫の両親から返済として同額を手渡しで妻が受け取ったのですが、夫の口座のカード等を夫が持ったまま長期不在にしてしまいました。
大きい金額を手元に持っている事が不安なため、一度妻の口座に預け入れ、その後に夫の口座に移す事を考えているのですが、この場合は贈与税が課されるのでしょうか。
立て替えた費用については領収書等発行可能な状態ですが、妻は立て替えたものはない状態です。

税理士の回答

 お金の流れを説明することができれば贈与税の課税はされないと思います。
 そのため、一度妻の口座に預け入れ、それが贈与ではなく妻の口座から夫の口座に移すのであれば、贈与税の対象にはなりません。

ご回答ありがとうございます。安心いたしました。助かりました。

本投稿は、2023年12月28日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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