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名義貯金を住宅ローンの頭金として使うことについて

現在35歳で住宅の購入を考えています。親から数年前に私の名義で約1100万程度貯めた通帳を生前贈与として渡されました。年間110万円以下で毎年別の月日に入金されていました。最後の入金は5年ほど前で出金はありません。貯めている期間は私が遠隔地で働いていて口座のある銀行周辺にはいっておらず親が入金していました。また、通帳の住所も15年以上前の実家の住所のままです。この場合年間110万以下の贈与控除として使って良いのか、住宅取得等資金の贈与の非課税として申告できるのか、できる場合は贈与の発生した日はいつになるのでしょうか?(ローンを組んだ日なのか?通帳を受け取った日なのか?)よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
そもそも、過去の贈与は成立はしておりませんね。
基本的には、贈与税の申告をすべきです。

本投稿は、2023年12月30日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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