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夫婦間の将来の貯蓄目的での資金移動が贈与税に該当するか

夫婦共通財産での投資を検討中です。夫名義の証券口座で運用しますが、妻から夫への資金移動が贈与税に該当するでしょうか。

前提
・夫婦共働きでそれぞれ収入があります。
・妻は婚姻前からNISA口座を持っていますが、夫はまだNISA口座を持っていません。

予定
・夫名義で証券口座をNISAで作り、その証券口座に二人の資金を移動して投資運用することを考えています。元金360万円/年のうち、120万円を夫、240万円を妻から振り込みして運用する予定です。
・夫名義の証券口座の資金は、二人の将来の住宅購入に充てる予定で、夫単独の資産ではなく二人の共通資産にする予定です。
・二人の将来の貯蓄にあてるということを明記した誓約書を交わす予定です。

質問
妻から夫へ移動する240万円/年(110万円/年以上)の資金は、贈与税の対象とみなされるでしょうか?
日頃の生活費であれば110万円/年を超えても贈与税の対象とならないということは調べましたが、貯蓄目的の資産運用は該当するのかお教え頂けましたら幸いです。

税理士の回答

難しいと思われます。
2人に贈与の意思がないとしても、ご主人名義の口座を2人のものと説明するのは難しいです。
360万円はご主人の収入からだけにして、奥様は別の貯蓄を検討されることがお勧めです。

本投稿は、2024年01月04日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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