税理士ドットコム - 連帯債務の住宅ローンを単独債務で借り換えをした場合の贈与税について - ペアローンを単独名義にするには、その金融機関の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 連帯債務の住宅ローンを単独債務で借り換えをした場合の贈与税について

連帯債務の住宅ローンを単独債務で借り換えをした場合の贈与税について

今回、ペアローンで借入していた住宅ローンを夫単独債務で借り換えをしたいです。
金額もかなりあるので贈与税がかかることは承知なのですが、できるだけ減らすor回避する方法を探っておりました。
私の分は債務から抜けても今まで通り返済していくつもりですので、私の持分だった金額を毎月夫に振り込みと、夫婦間での借用書を本格的に作成し保管しておくことで贈与税は回避できますでしょうか。

税理士の回答

ペアローンを単独名義にするには、その金融機関の承認が必要です。
恐らく、当初、ペアローンにしたのは、夫だけの収入では必要な借入金を確保できないため、妻も借入金の債務者になったものと思われます。
金融機関に対し、妻の借入金残高全額を返済してしまえば、単独名義になりますが、借り換えということなので、金融機関が借り換えに応じるかどうかが重要です。
夫の収入が多くなり、単独債務にしても金融機関が貸して良いと判断されれば、借り換えできるでしょう。

なお、借り換えが認められ単独債務になっても、借り換え分は、当初からの住宅ローンでないので、住宅ローン控除の対象にはなりません。

長谷川様、ご回答ありがとうございます。

借り換えに関しては色々な金融機関に問い合わせ、対応して頂かそうなところが何件かありました。
その際に、贈与税のことについて伺い、発生する旨を聞かされたので、回避策や減らす対策案をネット検索しておりました。
そして上記の相談内容のような対策案を拝見いたしましたので、それで回避できるかどうかのご相談をさせて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

この行為、妻の住宅ローンを夫が引き受ける形になるので、対価を支払わずに行えば、贈与とみなされ贈与税がかかります。
妻が住宅ローンの残高相当額を夫に支払えば贈与税がかからないのは当然ですが、これは、住宅ローンの繰り上げ返済と同じですから、実行困難でしょう。

妻が負う負担相当額を、分割でも夫に支払えば贈与とみなされません。一般にコレは妻が夫から借りている状態で、贈与は回避できます。
ただし、必ず、最後まで実行してください。途中でやめれば、残額について贈与とみなされます。

わかりやすかったです、ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,505
直近30日 相談数
710
直近30日 税理士回答数
1,433