贈与税の生活費非課税について
贈与税の生活費非課税について相談があります。
自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?
そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
税理士の回答
生活費が非課税となるのは、相続税法上「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」となっています。
つまり、必要な分をその都度贈与し、直接生活費や教育費として使うことが必要です。
給料があるのであればそれで生活ができるはずですので、「通常必要な分」ということにはなりません。このため、口座を分けても意味はないことになります。
もっとも、バイト給料だけでは生活できないのであれば、不足分のみ非課税となります。
ありがとうございます。
バイトの給料を遊興費
両親からもらったお金を生活費に回すのはだめなのでしょうか?
必ず給料を生活費に回さないといけないのでしょうか?
実家暮らしの社会人の場合自然と生活費は両親負担になって給与は遊興費や貯金に回るというようになりがちだと思うのですが....
両親と生活しているのであれば、通常は給料の一部を家庭に入れるというのが普通ではないでしょうか。それをしない場合でも、生活に必要な物は両親の資金で賄うのが通常ですから、おっしゃる通り、自然と給料は遊興費等となります。そうすると、別途「生活費」という金銭をもらうこと自体がありえないことになります。
実家暮らしの場合と生活費をもらうこととは分けて考える必要があります。
生活に必要なものは両親の資金で賄うというのは生活費の授受とみなされないのでしょうか?
生活できるほどの十分な資金があるのに、生活費という名目で金銭をもらうとなると、それは「必要」とは言いません。それを認めてしまうと、に生活費というだけで非課税となり矛盾が生じます。
生活費というのは資金の余裕がないため援助してもらうものであり、そうでなければ単なる贈与です。
ありがとうございます。
実家に暮らす社会人が生活に必要なものを両親の資金で買ってもらうのは贈与ではないのですか?
ここで私が聞きたいのは直接金銭を渡さなくても両親が買ってきた食品等を食べたりすることで間接的に贈与が行われている(要するに奢ってもらった)ことにならないのか?
つまり実家暮らしの社会人は実家で食事を食べたり生活必需品を買ってもらうだけで贈与税の課税対象になるのかということです。
両親に支払ってもらっているのも極端に言えば贈与です。金銭ではないので、経済的利益としてどう評価するだけの問題ですが、通常の生活ではそれほど大きな金額にはならないはずです。したがって、非課税限度である年間110万円には収まるはずですので、金銭をもらった場合と同様、結果的には問題にはならないと思いますが。
ありがとうございます。
そうかもしれませんが、家族旅行などで数十万程度かかった場合やはり普段の日常で支払ってもらっている金額も含めれば110万を超えてしまう可能性もあると思うのですが。
あと別の質問で
「所得制限は無いので別に収入があってももらったお金が生活費として使われていれば非課税になる」という回答があったのですがどうなのでしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_41609/
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_115467/
海外旅行ならともかく1人当たり数十万円も掛かるでしょうか。
何らかのお祝いであれば社会通念上非課税となりえますが、あまりにも多額だと少しでも負担すべきという考えが普通あるとは思いますが。
110万円を超えたら申告すべきですが、少しぐらい超えたところで、追徴されることはないと考えられます。コストパフォーマンスの関係です。
事実関係により判断すべきですが、「生活費=非課税」という文言だけにこだわった回答だと考えられます。
ありがとうございます
実家で食べるもの全ての金額を数えないといけないと不安になっていたので少し安心しました。
海外旅行についてですがここで質問したところ贈与税の非課税の範囲内科という方と課税されるとおっしゃる税理士さんがいてどっちを信じれば良いのか分からないです。
恐らく常識の範囲内というのをどう解釈すべきなのかという問題に関わってくると思うのですが...
「生活費=非課税」という文言だけにこだわった回答ということはこれらの回答は間違っているということなのでしょうか
税務署の方にも問い合わせてみたのですが応えはまちまちで正直誰を信じたら良いのか....
最初に説明したように「必要な分を必要な都度贈与する」のでなければ非課税になりません。
したがって、「生活費=非課税」には必ずしもならないことはわかると思いますが。
日常生活において「生活費を渡す」と言えば、「生活に困っているのでは」と考えるのではないでしょうか。「生活費といえば非課税」と思うこと自体が問題です。
一般常識があるかないかの問題だと思います。
一般的な金銭感覚・経済感覚があれば、一般家庭の1人当たりの毎月の生活費(食費・被服費・雑費等、家賃・水道光熱費は除く)は、数万円程度で、10万円もいかないことがわかると思います。
仮に1人当たり10万円かかるとすると、4人家族であれば、月収50万円以上ないと生活できないことになります。
そう考えると、サラリーマン平均年収が500万円ほどの現状で、生活費を全額贈与として課税としても年額110万円以下には収まるはずです(多くても一生に数回しかない海外旅行費用を含めてもそれほど大きく影響はしません)。
よって、我々庶民に関しては、このような問題は机上の空論しかなりえないということになります。
だから、税務署は富裕層をターゲットにしているともいえるわけです。
ありがとうございます。
では扶養に入っている主婦や主夫は一生のうち数回しか海外旅行にしか行けないということでしょうか?
普通の家庭でも一年のうち何回も海外旅行に行く人はいますがそういう人はどうしたら良いのでしょうか?
家族間でもやり取りする度にいちいち110万の範囲内か気にしないといけないなんて富裕層よりもむしろ一般層を圧迫しているように思うのですが...
上記に挙げた税理士さんの様にもっと生活費を広く解釈することは出来ないのでしょうか?
こでの質問でも海外旅行を生活費に含める税理士さんがいらっしゃいますが、これだけ海外旅行が一般化する現代だと生活費の範囲も変わると思うのですがどうなのでしょうか?
税法上の規定で「生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。」としています。これをどう解釈するかの問題です。海外旅行が含まれると読むことができるかどうかは疑問です。
拡大解釈してしまうと税務署から問題視されるケースだと思います。
疑問点があるからできるだけ問題にならないようにと説明しているのであって、自分が通常の日常生活で年に何回も海外旅行に行けるような裕福な家庭であるのであれば、一度税務署と対峙してみてはどうでしょうか。
自分の現実に合わない机上の空論をいくら述べてもきりがないと思いますが。
ありがとうございます。
前に税務署に電話で相談したところ
「裕福な家庭ならば海外旅行を日常レベルですることもあり生活費として含みうる」という回答をいただいたことがあるのですがどうなのでしょうか。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_114837/
国税OBの方も旅行費用は贈与税に含まれないと認識されているようです。
本投稿は、2024年01月06日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。