収入がある子が親と一緒に食事を取った場合の贈与税について
贈与税の生活費について質問があります。
「十分な収入を持つ人に生活費を与えるのは生活費として認定されない」という税理士の方の回答を見かけたのですが、
これは十分な収入を持つ子どもが両親の家で一緒に食事を取った場合食事の費用が贈与税として課税されるということなのでしょうか?
税理士の回答
贈与税として課税されません。
そのようなことを気にしていたら帰省すらできません。
常識で考えればわかることです。
ご回答いただきありがとうございます。
それではこれらの資産は110万円の枠内に含めなくて良いということでしょうか?
先の回答の通り、贈与税として課税されませんから基礎控除もなにも関係ありません。
親の実家で食べた食事の金額をどのように価格設定するのか全くわかりませんしそのようなことで課税されるのであれば、例えば税務行政を司る国税職員が帰省して実家で食事をしたら、親が作ってくれた食事代にいちいち価格を設定して贈与税を計算すると思いますか?
普通常識でお考え下さい。
以上です。
すみません....
常識で考えればそうなんですが知らないうちに贈与税のカウントが増えるのが怖くて....
申告納税制度ですから申告の義務はあるのかなよ考えてしまったんです
常識で考えればそうなんですから、常識で考えてから質問を投稿されることをお勧めします。
そうします。
ただ常識で考えてこれは非課税だって判断しても税法上そうでなかった場合が怖くて...
本投稿は、2024年01月12日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。