夫婦間での金銭の貸し借り、返済済み。贈与になりますか?
私の相続で高額な税金(4000万円)を一括で納めなければならず、夫の口座から一時的に借り、納税しました。その後、私自身に収入があったので、同額を夫に返金しました(口座振込済み)。借りてから返すまで10ヵ月ほどでしたが、贈与とみなされますか?
税理士の回答

竹中公剛
借りてから返すまで10ヵ月ほどでしたが、贈与とみなされますか?
いっさい、みなされません。
安心ください。
国税OB税理士です。
贈与は、あげます。貰います。という民法に規定されている片務諾成契約です。
あなたの場合には、あげますも貰いますも無いので、返済も短期間でなされていますので、贈与にはなりません。ご安心ください。
本投稿は、2024年01月16日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。