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実家に入れたお金が親から返され、それを自分の口座に預金した場合

実家に同居して5年くらいのあいだに、月々5万円を家に入れていました。
そのお金を親がタンス預金として保管しており、あるとき、これはあなたから入れられたお金だから使いなさい、として返されました。
これを同年中に、自分の口座にまとめて300万預金してしまいました、これは贈与されたことになって贈与税がかかるのでしょうか。
食費などは自腹と込みで生活費としていました。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 多くの場合問題になりません。
 ただし、簡単な御相談ではありますが、一般相談の範囲を超えます。
 御心配であれば、誠に恐れ入りますが、金融機関などの顧問税理士に御相談下さいませ。

本投稿は、2024年01月21日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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