預かり金の返金について
ご相談お願い致します。
2023年の10月に高齢の母(90)が、これから先のことを案じて何かあった場合に使うようにと、1000万を私(長男)の口座に預かりました。
母が万が一の時に使いやすいように、1000万円を預かっている私の銀行内に3つの定期預金に分けて保管しております。
恥ずかしながら、先日この方法では贈与に該当してしまう恐れがあることを知り、全額元にあった母の口座に返金したいと思っています。
取り急ぎ返金することによって、2024年2月からの申告をせずに済むものなのか、また返金したことによって再度贈与と言われかねないのか心配しています。
すぐに母の口座に返金するか、それともこのまま贈与の申告をして相続時精算課税を利用して申告をするべきか、または預かり書を作成してこのまま保管預かりをしておくべきか分からずに不安で困っています。
良きアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

子の預金口座から 母の預金口座に 戻し、 その経過を 双方で確認書として 書面を 残しておけば いいです。
ご返答ありがとうございます。
無知でお恥ずかしいですが、確認書と言うのはどのような文章にしたらよろしいのでしょうか?

これまでの経過を書面に残し「確認書」として、母子の署名・押印して保管してください。
当局から、説明を求められた際は、その書面に基づき、預かっていた金を戻したと説明してください。

子が親の身の周りを世話するに際し、相当の費用をあらかじめ子に預けていたと記載する。
本投稿は、2024年01月22日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。