過去の贈与の為の入金記録
2022/3/23子供(1歳)に贈与をするつもりで子供の口座に250万、現金で入金しました。
後から、110万円以上は税金がかかってしまう事を知り、同年2022/11/8に一旦250万円を出金しました。
現在、2024年1月ですが、2021年分と2022年分の贈与を成立させる目的で、当時2022/3/23に入金の250万円の内、2021年分110万円と2022年分110万円を贈与したとし、2024/1/26に220万円を再度子供の口座に入金(現金入金or振込入金)しました。
このように、2021年分110万円と2022年分110万円を贈与として、贈与は成立しますでしょうか?
または、事の経緯を記載した贈与契約書があれば成立する、など、付加事項により成立する内容がある、など、成立するには、こうすればいい、など付加要件で成立する方法などありますでしょうか?
税理士の回答

税務調査が入った場合、貴方の説明では調査官は認めないと思われます。毎年110万円贈与してください。
2021年分110万円は認められないかもしれません。
2022年分110万円を贈与として、贈与は成立しませんでしょうか?

22年は、11月に250万円引出しています。
その後、年内に110万円入金されていれば、贈与があったと判断されるかも分かりませんが、預金された事実が無ければ認められないと思われます。
本投稿は、2024年01月26日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。