生前の「名義預金」の受取、使用上の注意点について
昨年、親より子(私)に対して、630万円程の子名義の預金と印鑑を、今後、自分で管理するようにと手渡されました。
(※)印鑑は、親のものではなく、子の印鑑になります。
(※)親は今も存命です。
管理者が子に移ったとはいえ、それまではその預金通帳の管理は親がしていましたから、
①これは「名義預金」とみなされるのでしょうか。
また、私はこれを生前贈与だと判断したので、
受け取った翌年に贈与の申告をし、贈与税を支払おうと思っています。
②生前に受けとった「名義預金」を、贈与とみなし、申告、贈与税の納税行為は、間違っておりますでしょうか。
③②が誤っている場合、生前に受け取った「名義預金」対し、正しい申告、納税方法とは何でしょうか。
ゆくゆくは、今年中にマンションを購入するにあたり、
住宅取得等資金の贈与の非課税枠とは別に、
この「名義預金」を頭金資金に充当したいと考えています。
④申告、納税を終えた後、上記の目的に使用しても問題はありませんでしょうか。
贈与としての納税が可能であるならば、おとなしく支払いたいと考えております。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
これまで毎年110万円の範囲内で資金移動をしていたとしても、その預金口座の管理を贈与者(親)が行っていた以上、「名義預金」としてみなされます。
預金通帳と印鑑を受け取って、その預金を自由に使用できる様になった年に、全額の贈与を受けたとして贈与税の申告を行うという判断は間違っていません。
贈与税の申告を行い、贈与税を納税した後の資金ですが、これをどのように使うかはご相談者様の自由です。
贈与者(親)と受贈者(子)との贈与の意思を明確にするため、通帳を受け取られた日で贈与契約書を作成しておかれると良いと思います。
それぞれの質問に的確にご回答ぐださいまして、誠に有り難うございます。
安心して申告に臨むことができそうです。
早速、契約書の作成にも取り掛かります。
本投稿は、2018年02月01日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。