住宅購入時の手付金を配偶者の親から借入れる際の贈与税について
贈与税の課税対象となるかどうかお伺いしたく質問します。
住宅購入に際して、妻の親から手付金の150万円を借用したいと考えています。
なお、銀行から借入金が振込まれた時点で返済する予定です。
正しい情報がわかりませず、以下どちらの認識が正しいかご教授いただけますでしょうか。
①非課税枠110万円を超える金額なので、贈与税の課税対象となる。
(借用書の作成及び利息を設定しての毎月の返済を行わない場合)
②「借用」の場合は利息分が贈与対象となり、利息分が110万円を超えない金額の借入(今回は超えないと思いますが)の場合は、課税対象にならない。(借用書は作成するが、利息は設定しない)
※なお、ローンや登記の名義人は私(夫)です。
※スケジュールとしてはおそらく2月に親から借用〜来年2月か3月に返済、となる予定です。
税理士の回答

回答します。
「借用」の場合は利息分が贈与対象となりますが、利息分が110万円を超えない金額の借入の場合は、他に贈与がなければ、贈与税の課税対象にはならない。
(借用書は作成するが、利息は設定しない)
本投稿は、2024年02月01日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。