住宅購入にあたり夫婦それぞれの両親から資金援助を受けました。
住宅購入にあたり自己資金0円で夫婦それぞれの両親から500万円づつ資金援助を受けました。
物件は1880万円で、金融機関から1780万円の融資を受け私名義になっております。
諸経費は280万円になりました。
あとリフォーム代として500万円程度かかると見積もっています。
住宅取得等資金贈与の非課税を受けようと考えていますが、リフォームを妻名義で契約すれば非課税になるでしょうか?
税理士の回答

住宅の増改築等のための資金を贈与されたときの非課税の特例は、「自己が所有する家屋」に対するものという要件があります。
住宅の名義がご主人名義である場合には、奥様が増改築のための資金贈与の特例を受けることはできないと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金で住宅を取得(所有者として登記)し、贈与された翌年3月15日までに所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を提出する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
お教えいただきありがとうございます。
本投稿は、2018年02月03日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。