妻への生前贈与について
妻への生前贈与で生活費として贈与する場合具体的な非課税限度額はいくらでしょうか?
またその際あとで生活費の贈与として証明するために必要な物はございますか?
税理士の回答

扶養義務者からの生活費の贈与は非課税であり、特に限度額はありません。ただし、非課税となるのは必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。 したがって、生活費の名目で贈与を行っても、贈与を受けた方が預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかりますのでご注意ください。
本投稿は、2024年02月02日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。