親への仕送りに対する税金について
仕送りとして同居中の母に、毎月現金3万円を手渡していました。
しかし現金での受け渡しが面倒なため、3ヶ月前から母のゆうちょ銀行口座へ振り込むことにしました。
先日母が郵便窓口へ行ったところ、毎月定額が振り込まれている通帳に対して
「毎月振込みがあることがマイナンバーで記録されるので、所得扱いになり税金がかかるようになりますよ」と言われたそうです。
私は指摘されても「仕送りです」と説明すればいいだけだと考えています。
仕送りを銀行振り込みにすると、税金が発生するのでしょうか?
ちなみに母は現在働いておらず、父の扶養に入っています。
ご回答いただけますようお願い致します。
税理士の回答

親子間で生活費を仕送りした場合に所得扱いになることはありません。
多額の場合には贈与税の問題が生じますが、毎月3万円の仕送りであれば大丈夫です。税金の問題にはなりません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月03日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。