夫婦の口座からの金地金購入と贈与税
お世話になります。結婚10年の共働き夫婦です。
婚姻後に夫婦の生活用に夫名義で銀行口座を開設し、夫の給与はその口座へ会社から振り込み、妻の給与は妻名義の口座に振り込まれた後、保険や小遣いを除いた金額を夫名義の口座に入金していて、夫婦の共通の生活用口座として使用していました。
一定の金額がたまったので、その口座から現金をおろして「金地金」をそれぞれの名義で同じ量ずつ購入しました。
金を買ったあと、夫婦間のお金の移動でも贈与税がかかる場合があると聞いて本当に不安に感じています。夫婦共通の財産から平等に金を買って将来に備えたという認識で贈与という認識は全くありません。口座は夫名義でも半分弱は妻が稼いだものだからです。
本件の場合は贈与税の対象となるのでしょうか?
近い将来、相続や不動産の購入はないとは思いますが、税務署から調査や連絡を受ける可能性はありますか?
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
双方とも収入範囲内の投資なら問題ないと思います。
回答いただきありがとうございます。今後は相続や贈与についてきちんと勉強していきたいと思います。
本投稿は、2024年02月04日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。