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マンション売却の税金について

財産分与で夫からマンションをもらい、その後離婚しました。それを賃貸にしていました。今回それを売却するに当たり、不動産売却の税金計算に伴う〔取得した際の不動産価格〕は元夫が購入した時の価格で良いのでしょうか?

税理士の回答

財産分与で夫からマンションをもらい、その後離婚しました。それを賃貸にしていました。今回それを売却するに当たり、不動産売却の税金計算に伴う〔取得した際の不動産価格〕は元夫が購入した時の価格で良いのでしょうか?


離婚に伴う財産分与として、妻が夫から不動産を取得した場合、妻はその財産分与を受けた日に、「その時の時価で」、そのマイホームを取得したものと扱われます。
(贈与の場合のように、前の所有者の取得の日と取得価額を引き継ぐということはありません。)

本投稿は、2015年07月09日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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