税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間の生活費とは、別に贈与もする場合 - 口座間移動でなく資産形成(普通預金以外)が所得...
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夫婦間の生活費とは、別に贈与もする場合

夫婦に贈与税がかかると知りませんでした。
下記資金移動1年間を通して、行っても大丈夫でしょうか?

①妻→夫(一括90万)(元は夫の給与で生活費の残りを妻の通帳に貯めていた)
②妻→夫(一括80〜110万)(単純な贈与)
③妻→夫(毎月13万)(夫婦の生活費の半分)

総額するとかなりのお金ですが、
①に関しては元々夫のお金、
②に関しては110万以下
③に関しては生活費
なのですが、説明がつけば大丈夫でしょうか?

税理士の回答

口座間移動でなく資産形成(普通預金以外)が所得を超えると贈与が疑われると思います。

ご回答ありがとうございます。

現在、私(妻)は専業主婦で所得はありません。
②、③に関しては独身時代の貯金から行う予定です。これは問題ないですか?

③に関しては、単純な資金移動ですが、①②に関しては、夫が金融資産を購入する予定です。
①に関しては元々旦那のお金、②に関しては贈与内ということで大丈夫だと思っていましが、普通預金以外になるのでダメということでしょうか?

ややこしい質問すみません。

前答を所得→所得+過去の貯蓄と考え、説明がつけば問題ないと考えます。

再度の質問にも答えてくださり、詳しくありがとうございました。

本投稿は、2024年02月07日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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