親や兄弟間で贈与とみなされないラインについて
短期間の株取引等のため親子間や兄弟間にて頻繁なお金の貸し借りを考えております。
借りてから1ケ月以内程度で一括返済予定です。
金額は株なので数十万~になると思います。
お金は銀行での振り込みにて借りる、返済を行うので通帳に高額なお金の流れが贈与とみなされないか心配です。
借用書を作成する方法を検討しましたが短期間での貸し借りが頻繁で金額もそれなりだと収入印紙代が気になるところです。
1・このような短期間での貸し借りは金額に関わらず贈与税の心配はなく借用書作成等の対策は必要ないのでしょうか?
2・借りてから一括返済までどれぐらいの日数でしたら借用書作成した方がよいラインでしょうか?そもそも日数は関係なく作成した方がよいでしょうか?
3・収入印紙代等経費が不要の対策ありましたらご教授下さりましたら助かります。
以上お手数おかけしますが、ご回答下さいましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人の意思の合意で成立し、口頭でも成り立つものになります。
従って贈与でないことを後日立証するためには、短期間であっても借用書等を残しておかれた方が良いとは考えます。
なお、実務的には1~2ヶ月のうちに同額が返済されており、それが通帳で確認できる状況であれば贈与税が課されることはないと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月04日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。