名義預金を親に返すには
親が私(子)のためにしていた定期預金(400万ほど)の通帳を19歳にもらいました。その通帳の普通預金に私のアルバイト代を振り込んでいましたが、キャッシュカードがなく、親の印鑑を用いて窓口でお金を下ろす設定にしてあったみたいで、お金をおろせませんでした。20歳になり勝手に別の銀行口座を作り、その通帳は使わなくなりました。
現在30前になり実家は既に出ております。通帳整理をしていた際にその通帳を見つけ、銀行に持っていくと休眠口座になっているとのことで使えるようにしてくださいました。しかし印鑑が親のもののため、やはり下ろすことはできません。”印鑑や住所変更を行いますか?”と言われ、その時は”はい”と答えたため、今家に住所変更の書類が来ました。
しかし、これは名義預金であって贈与税がかかるのでは?とふと考えました。贈与税はかかりますか?自分で管理してたものとすればいいという意見もあるのですが、不安です。
更に、この場合贈与税がかかるのは定期預金の部分ですか?(普通預金は私の過去のアルバイト代です。)
また、贈与となるくらいなら親に返そうと思うのですが、その場合印鑑と住所を自分のものに変更して定期預金を解約し、親にそのまま返しても贈与税などはかかりませんか?それとも、印鑑や住所はかえずに自分の名義から親の名義に戻す方がいいですか?
教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答
定期預金部分について贈与税の申告・納付漏れと思われます。
できれば契約書を作成し、親御様へ利息とともに借入金を返済したという形が望ましいのではないでしょうか。
税務署から指摘される前に行うことにより贈与とされる可能性は低くなると思われます。
よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。そういう形にする方法があるのですね。わかりました。本当にありがとうございます。
本投稿は、2018年02月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。