贈与の取りやめ(贈与税はどうなりますか?)
先月、父に400万の車を買ってもらいましたが
自分で支払えるので 取りやめようと思います。
父の銀行口座から自動車会社へ振り込みましたが
いつまでに 私が父の口座へ同額を返金すれば
贈与はなかったことになりますか?
来年 贈与税の申告は必要ですか?
税理士の回答

車の代金を一時的に立て替えてもらっており、その代金を速やかに精算(返済)していれば贈与にはならないと考えます。
精算は早いほうがよいでしょう。
速やかに精算していれば贈与税の申告も必要ありません。
ありがとうございます。
1月末に購入してもらったので、 3月中でしたら 大丈夫でしょうか?

1月に立て替え払いしてもらい、その精算を3月に行っていれば大丈夫です。
ありがとうございました。
早めに返金しようと思います。
本投稿は、2024年02月19日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。