生前贈与について
生前贈与について質問です。
生前贈与のやり方なんですが
1、贈与者、受贈者のお互いの意思表示
2、やり取りは通帳間でやる
3、受贈者が管理する
4、贈与契約書を交わす
5、受贈者が利用している
この項目を満たしていれば大丈夫ですか?
もちろん金額は年間110万までとします。
もしこれでいいようなら、利用と言うのはどういう事でしょうか?
貯金での管理はダメなんですか?
お忙しい中よろしくお願いします。
税理士の回答

必ずしも受贈者が利用していなければならない訳ではありません。受贈者がいつでも利用できる状況であれば問題ありません。
預貯金のままでも、その預貯金を受贈者が自ら管理し支配していれば大丈夫です。
宜しくお願いします。
お忙しい中早速の返信ありがとうございます。
管理下にあれば問題ないということですね。
最近母の通帳の定額貯金などが寝たきりなどになれば本人以外に出せないと聞いたので、もしものときにお金が使えるように生前贈与を考えています。
受け取ったお金を自分の生命保険に使って、万が一の受け取りを母にしとけばいいとも聞いたんですが有効性はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
生命保険のご質問の件ですが、生命保険の「契約者」と「被保険者」が相談者様、「保険金受取人」がお母様、そして、その保険料はお母様から贈与されたお金で支払う、という理解で宜しいでしょうか。
贈与されたお金で保険料を支払うことは問題ありませんが、生命保険金(死亡保険金)の受取人は、被保険者が亡くなったときに生活に困る方を受取人としておくことがベストな考え方です。
その観点からご検討いただくのが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月07日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。