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贈与税の確定申告書「財産の利用区分」について

父の銀行口座から私の銀行口座へ、振り込みで贈与を受けました。
その場合、贈与税の確定申告書の「財産の利用区分」の欄には、預貯金と現金のどちらを記入すればいいでしょうか?
また、預貯金と書く場合、「財産の所在地」には、贈与者(父)と受贈者(私)、どちらの銀行の名称と所在地を記入すればいいのでしょうか?

税理士の回答

以前にも同様な質問がありました。
お父様の預金口座をそのまま贈与されたわけではないので、預貯金ではなく現金とすべきです。
財産の所在地とは贈与前の所在地ですから、現金とするからには贈与者の住所地とすべきであり、受贈者の口座はありえません。

お父様の口座から現金を出金せずにあなたの口座に振り込まれたとしても、それは銀行の振り込み方法でそれができるだけのことであり、預金口座をそのまま贈与された場合と区別するためには現金を贈与されたとすべきです。

的確でわかりやすい回答をありがとうございます。
まさに知りたかった事を教えて頂き、大変助かりました。感謝申し上げます。

本投稿は、2024年02月25日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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