家の売買に関する贈与税について
私の親が所有している家を、Aさんに売りました。
Aさんは本来、家の購入金を親に支払うと思いますが、親は海外在住で日本の銀行口座を持っていません。そこで、親に変わって私の銀行口座にAさんから振り込んでいただきました(2000万円前後)。
この場合、贈与税は発生するでしょうか?
Aさんから家の購入金を支払っていただいてから、私と親の間ではお金の行き来はしていません。
税理士の回答
あなたは親御さんのお金を預かっているだけで、贈与を受けたとの認識ないのですから贈与税は課税されません。贈与とは民法上、贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致及び目的物の引き渡しで成立する契約です。
ご回答ありがとうございます!
逆に、一旦私が預かってるお金を、本来受け取るはずの父(海外在住)に送金した場合も、贈与税は発生しない認識でよろしいですか?私はあくまで中継役ですので、贈与にはならないイメージです。
前回の回答のとおり、あなたと親御さんとの間で「あげます。」「もらいます。」の意思表示が両者間でないため、あくまであなたが親御さんの「代理人」として受け取ったことになります。
本投稿は、2024年02月27日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。