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贈与した口座について

息子に110万円を贈与し契約書も交わしました。息子のその口座は普段使っていない口座で贈与した金額のみが、そのまま手を付けずに置いたままだそうです。
それだと、名義預金とみなされますか?投資信託をやろうかなぁと言っていますが、何かに使うのではなく、運用でもしていれば、贈与とみなされますか?

税理士の回答

110万円の贈与非課税枠を利用していらっしゃるのですね。
状況を伺う感じでは、名義預金とみなされるリスクは低いように思います。

名義預金かどうかは、「銀行口座の名義人本人のお金ではないと考えられる状況かどうか」で判断されています。具体的には、以下のような状況をもって判定されます。

①通帳と印鑑の管理を、名義人ではなく、お金の出し手が行っている
②名義人が、その銀行口座のことを知らない
③贈与された財産ではない

したがいまして、贈与の契約も作成されておりますので、他の2項目の意識していただければ、名義預金とは判断されないと考えます。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年03月05日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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